お金に苦労せず、幸せに生きていくことを目指す【脱貧困診断】。今回の相談は、田所朋美さん(仮名・派遣会社登録・30歳)からの質問です。
「社会保険料って、4月〜6月までの給与できまると聞いています。では、たとえば、派遣会社にいて、4〜6月を、10日くらいしか働かないで国民健康保険にして、派遣で7月から3月まで働いて、また4〜6月をほとんど働かなかったら、ずっと最低料金ってことですか? 見直しになるとするなら、いくら以上増えたら見直しの対象になる、とかいうのが決まっているのでしょうか。自分の働き方が不安定なので、とても気になっています」
さっそく森井じゅんさんに伺ってみましょう。
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社会保険と国民健康保険は額算出の方法が違う
相談者さんは、保険料の算定方法について、少し勘違いをしているのかもしれません。
社会保険と国民健康保険は計算のベースが異なります。
具体的にいうと、国民健康保険料は前年(1~12月)の収入・所得をベースに計算されます。一方、社会保険料は標準報酬月額により保険料が決まります。
社会保険料の額は給与額によって50段階に分けられている
社会保険料の算定基準となる標準報酬月額は、月ごとの給与レベルです。基本的に月の給与を1等級(8万8千円)から50等級(139万円)までの50段階に分けてそれに対応する保険料が給与から天引きされるのです。
その等級を決めるタイミングは3つ。
(1)資格取得時(就職時)
(2)定時決定(4~6月の給与実績)
(3)随時改定(昇給・減給など大幅な変更があった時)
です。
お給料が20万円だった場合の天引き額は…
仮に、相談者さんが4月に派遣会社等で働きはじめ、社会保険に入ったとします。
入社時には、その会社における給与の実績がないため、1か月分の給与を見積もり標準報酬月額を決定します。
たとえば、給与が1か月20万円と見積もられた場合には、17等級に該当。40歳未満であれば、健康保険料はひと月19,920円です。社会保険は会社が半分負担してくれるので、給与から天引きされる健康保険料は9,960円になります。
相談者さんのおっしゃっている、4月から6月までの給与で社会保険料が決まる、というのは間違ってはいません。
基本的に4月から6月の3か月の平均が実績となり、標準報酬月額が決定されるからです。それが9月から翌年8月までの等級になります。
例えば4月から6月までの給与実績の平均が22万円だったとします。すると18等級となり、9月から給与天引きされる健康保険料は、10,956円になります。
しかし、例えば4月から6月が繁忙期で、単に残業分だけ報酬が高かっただけ。7月から以降は当初の見積り通り、20万円程度の給与だったとします。でも17等級には戻りません。8月までは前年の等級が適用され、9月からは、4月から6月の定時決定によって18等級の健康保険料が適用されます。
それでは、7月から働く時間をセーブするなどで、社会保険を外れて国民健康保険に加入したとすると、保険料はどうなるでしょうか?