iDeCoに加入している場合には「小規模企業共済等掛金控除」が適用に
最近、将来の自分年金を作るために、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する人が増えていますが、iDeCoの掛金は、所得控除の一種である「小規模企業共済等掛金控除」の対象です。
意外にiDeCoの年末調整の手続きは忘れがちなので、注意しましょう。
iDeCoに加入することで、どれくらい税金が安くなるのか見て見ましょう。
例えば、所得税を計算するもととなる課税所得が300万円程度、所得税率10%の会社員がiDeCoに加入し、毎月上限の2万3,000円を拠出した場合を見てみます。
この場合、年間の掛け金の合計金額は27万6,000円になります。所得税の税率は10%なので、所得税の節税金額は276,000円×10%=2万7,600となります。ちなみに、翌年の住民税も2万7,600安くなります。
この時期、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてくるので、他の控除証明書と一緒に忘れずに会社に提出しましょう。
ただし、iDeCoの掛け金の納付方法を「事業主払込」にしている会社員の場合には、年末調整をする必要はありません。事業主払込の場合は、事業主が社員に給与を払い込む際に、iDeCoの掛金を天引きして加入者本人に代わって納付し、年末調整に関する手続きも事業主が行うことになっているからです。
今回は、会社員の年末調整の代表格である「生命保険料控除」と「小規模共済等掛金控除」についてお話しました。書類の提出漏れに気をつけて、年末調整でしっかり税金を取り戻しましょう!
