弁護士・柳原桑子先生が堅実女子の悩みに答える連載です。今異界の相談者は、佐藤春奈さん(仮名・40歳・派遣社員)。
「夫と結婚して、10年になります。私はもともと子どもが苦手で、子どもをつくらないことを前提に結婚しました。
しかし、夫は口では『俺も子どもは要らない』と言っていたものの、実際はそうではなかったようで、別に彼女がいたようです。その彼女に子どもができてしまい、夫は私と離婚し、彼女と結婚することになったのです。
私は相応の慰謝料と財産分与分を得て、いい条件で離婚ができたと思っています。
ただ、問題なのは飼犬です。私達は結婚して3年目に、夫が『どうしても飼いたい』と言うので、小型犬を飼うようになりました。
私は犬も嫌いで気が乗らなかったのですが、夫の熱意に折れました。犬は30万円で、夫がペットショップで購入しました。その代金、保険料、ケージなどのグッズなどは、すべて夫が払いました(総額で50万円くらいだったと覚えています)。
散歩などの世話も夫がしており、私は犬にはノータッチでした。しかし、今回の離婚に当たり、相手の女性が生理的に犬が嫌いなようで、私に押し付けてきたのです。私の新住居は、ペットを飼うと家賃が高額になるので、どうしても避けたい。
私は犬が嫌いですが、10年一緒に生活していればそれなりの愛情もあります。私は飼いたくないから、夫の方が責任を持って引き取ってほしい。この場合、法律的にどのような扱いになり、どう対処したらいいのでしょうか?」
弁護士、柳原桑子先生のアンサーは……!?