弁護士・柳原桑子先生が、堅実女子の相談に応える連載です。本日の相談者は、新田亜由さん(仮名・36歳・化学メーカー勤務)です。
「先週の日曜日、マンションの外廊下に置いてあった、隣の家の魔よけの置物に、買い物袋がひっかかって倒して割ってしまいました。
置物は高さ30センチくらいで、よくわからない生物の形をしている陶器製で、ちょっと怖い感じの置物なんです。もちろん、謝りに行ったら、3万円を払ってほしいと言われてしまいました。もともと10万円以上のものだとかで……これは払う義務があるのでしょうか。
私はそそっかしいというか、ついうっかり人のものを壊したり、汚したりしてしまうのですが、私のような性分の人が知っておいた方がいいケースがほかにもあれば教えてください」
弁護士・柳原桑子先生のアンサーは……!?