借金したら直ちに離婚理由になるというものではありません。しかし、家計に大きく影響を及ぼすほどの浪費による借金を負担し、夫婦の信頼関係を破たんさせたという場合には,離婚理由になることが考えられます。
なぜなら、その場合婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するといえるからです。
あなたの場合で考えると、そもそも夫があなたの借金をどう受け止めるかにもよるので、絶対的な解決策になるかどうかわかりません。ただ、今後も夫婦を継続していきたい以上、夫との信頼関係が壊れないように、一時しのぎではなく、大きな努力をするべきだと感じます。
その実際的な方法として……
あなたにおいて、浪費が自制できないというのは、何か精神的に問題を抱えているのかもしれないと考えられます。そこで、医療機関に相談をし診察を受けるなど、浪費癖に対する根本的な改善の努力が必要ではないかと感じます。
夫にも、自分の浪費が止められない状態と、それを治療・改善するべく対応していることを真摯に伝えて、理解と協力を求める方向の話し合いをするよう試みてはいかがでしょうか。

英子さんの家には、同じような服が何枚もあるという。ネットで買い物をするのではなく、店員さんから買うというリアルな消費が止まらない。